トーンモバイルからのお知らせ
2025年9月22日
規約改訂のお知らせ
平素よりトーンモバイルをご利用いただきありがとうございます。
このたび、以下のとおり規約の改訂を行います。
■改訂日
2025年9月24日
■対象となる規約
トーンモバイルサービス利用規約
つながる端末保証 by トーンモバイル利用規約
■主な変更点
〈トーンモバイルサービス利用規約〉
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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第3条 | (11)「eSIM」 端末機器に内蔵されたICチップに、遠隔から会員識別番号その他の情報を書き込み、本サービスの利用に供することができるものをいいます。 (12)「SIM」 SIMカードおよびeSIMを総称していいます。 | 追加 | |
第5条1項 | 本サービスは、1つのSIMカード毎に1の本契約が成立するものとします。 | 本サービスは、1つのSIM毎に1の本契約が成立するものとします。 | 変更 |
第22条1項 | 本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。 (1) 契約事務手数料 (2) SIMカード手配料 (3) サービス料金 (4) ユニバーサルサービス料 (5) 電話リレーサービス料 (6) 端末機器代金(TONE for Androidプラン(T)の場合) (7) 諸費用(各手数料) (8) オプションサービス料金 | 本サービスの利用に際しては以下の料金が発生し、その金額は別に定めるところによります。 (1) 契約事務手数料 (2) SIMカード手配料 (3)eSIMプロファイル発行料 (4)サービス料金 (5) ユニバーサルサービス料 (6)電話リレーサービス料 (7) 端末機器代金(TONE for Androidプラン(T)の場合) (8) 諸費用(各手数料) (9) オプションサービス料金 | 変更 |
第25条4項 | 4 会員が機種変更(プラン変更)を申し込んだ場合、基準日の当月末日を変更前のプランの契約解約日、基準日の翌月1日を変更後のプランの契約開始日として取り扱います。基準日は、SIMカードの変更有無により以下の通りとします。課金開始日は契約開始日と同日です。基準日が属する月の当月末日までは変更前のプランの月額基本料金、基準日の翌月1日から変更後のプランの月額基本料金を満額で請求いたします。 (1) SIMカードの変更がない場合、機種変更(プラン変更)申し込み日 (2) SIMカードの変更がある場合、当社がお客様にSIMカードを発送し、その到着を確認できた日 | 4 会員が機種変更(プラン変更)を申し込んだ場合、基準日の当月末日を変更前のプランの契約解約日、基準日の翌月1日を変更後のプランの契約開始日として取り扱います。基準日は、SIMカードの変更有無およびeSIMの利用有無により以下の通りとします。課金開始日は契約開始日と同日です。基準日が属する月の当月末日までは変更前のプランの月額基本料金、基準日の翌月1日から変更後のプランの月額基本料金を満額で請求いたします。 (1) SIMカードの変更がない場合、機種変更(プラン変更)申し込み日 (2) SIMカードの変更がある場合、当社がお客様にSIMカードを発送し、その到着を確認できた日 (3)eSIMを利用している場合、機種変更(プラン変更)申し込み日 | 変更 |
第28条1項 | 本サービスおよびオプションサービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、自らの責任と費用において端末機器を用意するものとします。会員がこれに従わない場合、本サービス及びオプションサービスの利用が出来ない場合があります。 | 本サービスおよびオプションサービスの利用には、端末機器が必要となります。なお、eSIMを利用する場合は、eSIMに対応した端末機器が必要です。 会員は本サービスの利用にあたり、自らの責任と費用において端末機器を用意するものとします。会員がこれに従わない場合、本サービス及びオプションサービスの利用が出来ない場合があります。 | 変更 |
第29条1項 | 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。 | 当社は、会員に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸与またはeSIMを発行します。 | 変更 |
第29条2項 | 2 SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。 | 2 SIMの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。 | 変更 |
第29条3項 | 3 オプションサービスの利用等会員の都合により、SIMカードを交換する必要が生じた場合は、会員は当社が別に定めるSIM交換手数料を支払うものとします。 | 3 オプションサービスの利用等会員の都合により、SIMカードの交換またはeSIMの発行(SIMカードからeSIMへのタイプ変更、または機種変更を伴うeSIM再発行を含みます。)が必要となった場合は、会員は当社が別に定めるSIM交換手数料またはeSIMプロファイル発行料を支払うものとします。 | 変更 |
第30条(1)・(2) | 当社は、次の場合に、SIMカードに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。 (1) SIMカードを貸与する場合 (2) 会員からSIMカードへの電話番号その他の情報の登録請求があり、当社がそれを必要と判断した場合 | 当社は、次の場合に、SIMに本サービスおよびオプションサービスの提供に必要な情報の登録を行います。 (1) SIMカードの貸与またはeSIMの発行を行う場合 (2) 会員からSIMカードまたはeSIMへの電話番号その他の情報の登録請求があり、当社がそれを必要と判断した場合 | 変更 |
第31条 | 当社は、本契約が終了したとき、第29条(SIMカード)の規定によりSIMカードの変更を行ったとき、本サービスの提供が終了したときまたは当社が特に必要と判断したときに、SIMカードに登録された情報を消去します。 | 当社は、以下の場合に、SIMカードに登録された情報を消去、またはeSIMを無効化します。 (1)本契約が終了した場合 (2)第29条(SIM)の規定によりSIMカードの変更またはeSIMの発行を行った場合 (3)本サービスの提供が終了した場合 (4)当社が特に必要と判断した場合 | 変更 |
第32条1項 | 会員は、当社より貸与を受けたSIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 | 会員は、当社より貸与を受けたSIMカードまたは発行を受けたeSIMを、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 | 変更 |
第32条2項 | 2 会員は、SIMカードの盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 | 2 会員は、以下のいずれかに該当する場合には、速やかに当社に届け出るものとします。 ⑴SIMカードが盗難、紛失または毀損した場合 ⑵端末の紛失その他理由によりeSIMが不正利用されるおそれが生じた場合 | 変更 |
第32条3項 | 3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。 | 3 当社は、第三者がSIMを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与またはeSIMの発行を受けている会員が利用したものとしてみなして取り扱います。 | 変更 | 第32条4項 | 4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。 | 4 当社は、SIMの盗難、紛失または毀損、不正利用等に起因して会員に損害が生じても、責任を負わないものとします。 | 変更 | 第32条5項 | 5 前項において、会員がSIMカードを再発行するときは、当社が別に定めるSIM再発行手数料を支払うものとします。 | 5 前項において、会員がSIMの再発行を希望するときは、当社が別に定めるSIM再発行手数料またはeSIMプロファイル発行料を支払うものとします。 | 変更 | 第33条 | 会員は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの交換を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。 | 会員は、SIMカードの故障・破損等またはeSIMの不具合その他の事由により、SIMを通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIMカードの交換またはeSIMの再発行を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものとし、会員はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は無償により交換を行います。 | 変更 | 第34条1項 | 会員は、第29条(SIMカード)の規定によりSIMカードの交換を行ったとき、または本契約が終了したときは、当社の選択により、当社が指定する方法で当社所定の期日までにSIMカードを返却または廃棄するものとします。 | 会員は、第29条(SIM)の規定によりSIMカードの交換を行ったとき(SIMカードからeSIMへのタイプ変更を含みます。)、または本契約が終了したときは、当社の選択により、当社が指定する方法で当社所定の期日までにSIMカードを返却または廃棄するものとします。 | 変更 | 第34条2項 | 2 本契約が終了したときは、当社は当該会員に発行したeSIMを無効化し、会員はこれを使用できなくなります。eSIMについては返却を要しません。 | 追加 | 第37条6項 | 6 当社は、eSIMの利用に関して、eSIMプロファイルの発行、再発行または無効化の遅延その他不具合、ならびに会員の端末機器の仕様変更、OSの更新、セキュリティ設定等に起因して本サービスまたはオプションサービスの全部または一部が利用できなくなった場合において、一切の責任を負わないものとします。 | 追加 | 音声通信サービス特約 第2条(6)・(7) | (6) 「国際ローミング機能」 本音声通信サービスに係るSIMカードを装着した端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIMカードを利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。 (7) 「国際電話サービス機能」 本音声通信サービスに係るSIMカードを装着した端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国及び接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。 | (6) 「国際ローミング機能」 本音声通信サービスに係るSIMを利用する端末機器が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのSIM を利用している会員の利用回線に着信があった場合には、その電気通信機器へ転送する機能をいいます。 (7) 「国際電話サービス機能」 本音声通信サービスに係るSIMを利用する端末機器より、会員の利用回線を使用して、本邦と外国及び接続事業者が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。 | 変更 | 音声通信サービス特約 第16条(5) | (5)SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為 | (5)SIMに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為 | 変更 | TONE IP電話サービス特約 第5条 | SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為 | SIMに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為 | 変更 | 遠隔サポート特約 第4条(2) | (2) 当社または当社の指定する者が、以下に定める情報を取得できること ・端末を識別するために用いられる番号、記号 ・当該端末に挿入されているSIMカードに割り当てられている電話番号 ・MACアドレス ・オペレーションシステムの種類、バージョン ・ディスク等の容量、使用に関する情報 ・メモリ等の量、使用に関する情報 ・端末の設定に関する情報 ・インストールされているアプリケーションに関する情報 ・実行中のプロセスに関する情報 | (2) 当社または当社の指定する者が、以下に定める情報を取得できること ・端末を識別するために用いられる番号、記号 ・当該端末で利用されているSIMに割り当てられている電話番号 ・MACアドレス ・オペレーションシステムの種類、バージョン ・ディスク等の容量、使用に関する情報 ・メモリ等の量、使用に関する情報 ・端末の設定に関する情報 ・インストールされているアプリケーションに関する情報 ・実行中のプロセスに関する情報 | 変更 |
条数 | 旧条文 | 新条文 | 改訂内容 |
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つながる端末保証サービス特約 第2条2項 | 2 SIMカードの再発行および交換が必要な場合は、別途当社が定めるSIM再発行手数料を支払うものとします。 | 2 SIMカードの再発行および交換またはeSIMの再発行が必要な場合は、別途当社が定めるSIMカード再発行手数料またはeSIMプロファイル発行料を支払うものとします。 | 変更 |
つながる端末保証サービス特約 第3条 | 本サービスにおける対象端末とは、会員が所有し、以下に定める方法による事前の登録のされた、基本サービスにおいて提供するSIMカードを挿入することにより通話または通信が可能となったスマートフォンをいいます。 ◆登録の方法 ※下記①~④の方法で登録のされない対象端末は、本サービスの適用対象外となります。 ①SIMカードを会員の対象端末に挿入し、通信・通話可能な状態にします。 ②会員の対象端末を用いて、指定ページにアクセスします。 ③指定ページに当社が指定する端末識別番号および顧客識別情報等を入力します。 ④入力後、対象端末の登録がされます。 ※SIMカードを他の端末に挿入し、再度登録を行うことは可能です。その場合には、上記当社の指定する①~④の登録方法により、再度登録をすることで、登録が更新され、対象端末が変更されます。 ◆対象端末の条件 ①当社指定の方法により登録がされた端末。 ②SIMカードを挿入することにより通信・通話が可能となった端末。 (SIMカードによる通信または通話が会員の本サービス利用請求日前90日以内に確認できる端末)。 ③当社指定の方法による登録時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等が無く正常に動作している端末。 ④会員の所有する端末。 ⑤日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。 ⑥日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。 ※申し込み時点からメーカー発売日が3年を経過している端末については、自然故障による保証は適用できませんのでご了承ください。 | 本サービスにおける対象端末とは、会員が所有し、以下に定める方法による事前の登録のされた、基本サービスにおいて提供するSIM(SIMカードまたはeSIM)を利用して通話または通信が可能となったスマートフォンをいいます。 ◆登録の方法 ※下記①~④の方法で登録のされない対象端末は、本サービスの適用対象外となります。 ①SIMカードを会員の対象端末に挿入またはeSIMを設定し、通信・通話可能な状態にします。 ②会員の対象端末を用いて、指定ページにアクセスします。 ③指定ページに当社が指定する端末識別番号および顧客識別情報等を入力します。 ④入力後、対象端末の登録がされます。 ※SIMカードを他の端末に挿入またはeSIMを他の端末に登録し、再度登録を行うことは可能です。その場合には、上記当社の指定する①~④の登録方法により、再度登録をすることで、登録が更新され、対象端末が変更されます。 ◆対象端末の条件 ①当社指定の方法により登録がされた端末。 ②SIMを利用することにより通信・通話が可能となった端末。 (SIMによる通信または通話が会員の本サービス利用請求日前90日以内に確認できる端末)。 ③当社指定の方法による登録時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等が無く正常に動作している端末。 ④会員の所有する端末。 ⑤日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。 ⑥日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。 ※申し込み時点からメーカー発売日が3年を経過している端末については、自然故障による保証は適用できませんのでご了承ください。 | 変更 |
改訂後の利用規約の全文は改訂日以降に以下をご覧ください。
トーンモバイルサービス利用規約
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